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	<title>グループホーム &#8211; CARE &amp; MONEY LOG</title>
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	<description>未来の選択肢を増やすブログ</description>
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		<title>【2027年度介護報酬改定】訪問介護・デイサービス・訪問看護などはどう変わる？サービス別の見直し案</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/2027-care-fee-revision-other-services/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mamoru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 12:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事・キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[2027年度介護報酬改定]]></category>
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					<description><![CDATA[2027年度（令和9年度）の介護報酬改定に向けて、訪問介護やデイサービス、訪問看護、ショートステイなどでも見直しが議論されています。 2026年10月には、厚生労働省の社会保障審議会・介護給付費分科会で、各サービスの「改 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">2027年度（令和9年度）の介護報酬改定に向けて、訪問介護やデイサービス、訪問看護、ショートステイなどでも見直しが議論されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2026年10月には、厚生労働省の社会保障審議会・介護給付費分科会で、各サービスの<strong>「改定の方向性」</strong>が相次いで示されました。ヘルパーの初回訪問、デイサービスの入浴、夜間の訪問看護、ショートステイの送迎など、利用者や家族にも関わるテーマが含まれています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、<strong>2026年10月21日現在、これらの多くは厚労省が示した対応案であり、2027年度の正式な算定要件・単位数として決定したものではありません。</strong> この記事では、現場の職員、ケアマネジャー、家族が知っておきたい点を、サービス別に分かりやすく整理します。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>確認基準日：2026年10月21日。</strong> 主に第269回（10月9日）、第270回（10月14日）、第271回（10月19日）の介護給付費分科会資料を確認しています。2026年に施行済みの制度と、2027年度改定へ向けた提案は区別しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">2027年度介護報酬改定、サービス別の主な見直し案一覧</h2>



<figure data-has-border-color="true" style="--block-table-border-color:#333333;--block-table-heading-background-color:#d1f2dd;" class="wp-block-table"><table class="has-border-color has-333333-border-color has-fixed-layout"><thead><tr><th>サービス</th><th>注目される内容</th><th>現在の位置づけ</th></tr></thead><tbody><tr><td>訪問介護</td><td>サービス提供責任者の初回アセスメント評価、オンライン確認、定期巡回との連携</td><td>検討案</td></tr><tr><td>訪問看護</td><td>夜間の初回訪問の加算、認知症への専門的支援、残薬管理</td><td>検討案</td></tr><tr><td>訪問入浴介護</td><td>医療的ケアが必要な利用者への看護職員の関与を評価</td><td>検討案</td></tr><tr><td>訪問リハビリ</td><td>事業所医師のオンライン診療の扱い、診療未実施減算の整理</td><td>検討案</td></tr><tr><td>居宅療養管理指導</td><td>薬剤師の訪問間隔、管理栄養士の30分未満の指導</td><td>検討案</td></tr><tr><td>デイサービス</td><td>一部地域で入浴を目的とした短時間利用、入浴介助加算の要件</td><td>検討案</td></tr><tr><td>デイケア</td><td>生活機能・社会参加を重視したリハビリ、退院時の共同指導</td><td>検討案</td></tr><tr><td>ショートステイ</td><td>送迎加算・共同送迎、医療ニーズや長期利用への評価</td><td>検討案</td></tr><tr><td>定期巡回・夜間対応型</td><td>夜間対応型訪問介護から定期巡回への移行、新たな報酬評価</td><td>統合の制度的方向性と報酬案は区別</td></tr><tr><td>小規模多機能・グループホーム</td><td>地域との連携、計画作成担当者・夜勤配置のあり方</td><td>検討案</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">この表は、すべてのサービスで「改定が決まった」ことを意味しません。項目によって審議の進み具合は異なります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">1．訪問介護：サービス提供責任者の仕事を評価する案</h2>



<p class="wp-block-paragraph">訪問介護では、サービス提供責任者（サ責）が担うアセスメントや訪問介護計画の作成・見直しの役割が焦点です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">10月19日の資料では、<strong>初回加算について、初回サービスへの同行だけでなく、新しい訪問介護計画の作成に当たってサ責が自宅を訪問し、アセスメントを行った場合も評価する</strong>案が示されました。また、訪問介護員が利用者宅にいる際、サ責がオンラインで利用者と面談・状態確認する場合の評価も検討されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、新規の利用者に対してサ責が訪問し、日常動作や生活環境を把握して計画を立てても、その役割が従来十分に評価されていないと感じる事業所にとっては注目点です。ただし、<strong>アセスメントをすれば自動的に初回加算を算定できるようになると決まったわけではありません。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">さらに、人口減少地域や中山間地域では、移動時間やキャンセルによる経営上の負担が論点となっていますが、特定の地域の基本報酬がいくら増えるかは決まっていません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">出典：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001760459.pdf">第271回・訪問介護 資料1（23・25ページ）</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">2．訪問看護：夜間訪問・専門的な看護・残薬管理を検討</h2>



<p class="wp-block-paragraph">訪問看護では、医療ニーズの高い利用者への支援が重視されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">注目されるのは、<strong>夜間の月初回訪問で緊急時訪問看護加算を算定している場合も、早朝・夜間加算や深夜加算を算定できるようにする案</strong>です。夜間対応の負担を評価する方向といえます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、専門性の高い看護師が認知症の利用者や地域の関係者を支援する役割について、専門管理加算の評価対象を広げる案も示されています。残薬の確認や、必要に応じた医師・薬剤師等への報告について運営基準上の位置づけを検討する内容もあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">利用者・家族にとっては、夜間の状態変化や薬の飲み残しについて、多職種の連携がどう強化されるかがポイントです。<strong>新しい加算の単位数、具体的な対象者・条件は未確定</strong>です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">出典：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001760335.pdf">第271回・訪問看護 資料3（33ページ）</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">3．訪問入浴介護：医療的ケアへの対応を評価する案</h2>



<p class="wp-block-paragraph">訪問入浴介護は、自宅での入浴が難しい中重度の利用者を支えるサービスです。厚労省資料では、利用者の約9割が要介護3以上、約66％が日常的な医療的ケアを受けているとされています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">今回、<strong>利用者の状態に応じた看護職員によるサービス提供を評価する</strong>ことが提案されました。医療的な配慮が必要な方でも安心して入浴を続けられる体制をどう維持するか、という視点です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、訪問入浴の加算が新設された、あるいは一律に基本報酬が上がると決まったわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">出典：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001760888.pdf">第271回・訪問入浴介護 資料2（11ページ）</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">4．訪問リハビリ：事業所医師の診療とオンラインの取り扱い</h2>



<p class="wp-block-paragraph">訪問リハビリテーションでは、事業所医師の診療の関与が議論されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">厚労省は、事業所医師が対面診療を行うのが難しい場合の<strong>オンライン診療の利用を明確化する案</strong>を提示しました。同時に、診療未実施減算については一定の猶予期間を設けたうえで、事業所医師の診療による実施を基本とする方向が示されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">オンラインで全ての診療を代替できる、医師の関与を省略できる、といった意味ではありません。リハビリ計画の質と医師による評価をどう両立するかが争点です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">出典：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001760334.pdf">第271回・訪問リハビリテーション 資料4（25ページ）</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">5．居宅療養管理指導：薬の訪問間隔と管理栄養士の短時間指導</h2>



<p class="wp-block-paragraph">薬剤師による居宅療養管理指導では、<strong>算定日の間隔を6日以上とする現行の取り扱いを見直す</strong>案が示されています。病状や処方の変化に応じて適時に薬の確認を行いやすくすることが狙いです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、管理栄養士の指導では、現在の30分以上を前提とする評価とは別に、<strong>30分未満の栄養管理に関する情報提供・指導・助言を新たに評価する案</strong>が出ています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">薬の変更が頻繁な方、食事量の低下や栄養状態が気になる方への支援に関係します。ただし、どのような記録や連携が算定要件になるかは未決定です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">出典：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001760336.pdf">第271回・居宅療養管理指導 資料5（12・16ページ）</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">6．デイサービス：入浴だけの短時間利用が認められる？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">デイサービス（通所介護等）では、<strong>入浴介助を目的とする短時間利用を例外的に認める案</strong>が大きな論点です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">厚労省が示したのは、特に中山間地域等で入浴を支える訪問系サービスが不足しているなどの条件を踏まえた検討です。「デイサービスで入浴だけ利用したい」という希望が、全国どこでも自由に認められると決まったわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">入浴介助加算（Ⅱ）についても、医師等の指示のもと介護職員が自宅の浴室状況を確認し、ICTで情報を共有する方法を認めるかという案が出ています。水道光熱費の上昇を踏まえた単位設定の見直しも検討事項です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、認知症対応型通所介護では、一般のデイサービスとの役割分担や基本報酬のあり方、本人の社会参加をどう支えるかも議論されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>ケアマネが今気にしたいのは、入浴困難を理由に長時間利用している方へのサービス選択肢が増えるかどうか</strong>です。ただし、実際のサービス提供時間や利用条件の変更は正式な告示を待つ必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">出典：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001759344.pdf">第270回・通所介護等 資料1（15・41ページ）</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">7．デイケア：日常生活の動作と退院時の連携を重視</h2>



<p class="wp-block-paragraph">通所リハビリテーションでは、心身機能の改善だけでなく、買い物、調理、外出など<strong>実生活での活動・参加に結びつく目標設定</strong>をより明確にする方向が示されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">リハビリテーション会議で生活場面の状況を共有し、目標に合わせて計画を見直すことを、リハビリテーションマネジメント加算の要件として整理する案です。また、生活行為向上リハビリテーション実施計画の書類負担の軽減や、退院時共同指導加算の対象に老健・介護医療院からの退所者を加える案も出ています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">単に「デイケアを長く利用すればよい」ではなく、生活上の目標に沿って支援内容を説明できることがますます重要になる可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">出典：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001758861.pdf">第270回・通所リハビリテーション 資料3（17・21ページ）</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">8．ショートステイ：送迎加算と長期利用の取り扱い</h2>



<p class="wp-block-paragraph">短期入所生活介護では、燃料費や人件費の上昇を踏まえ、<strong>送迎にかかるコストの実態に応じて送迎加算を見直す案</strong>が示されました。複数事業所の共同送迎や共同委託について、取り扱いを明確にする案もあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">短期入所療養介護についても送迎の見直しが検討され、医療ニーズがある利用者への「総合医学管理加算」を区分支給限度基準額の対象外とする案や、長期利用減算・長期利用の適正化を検討する案があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>長期ショートの減算が既に新設されたわけではありません。</strong> 連続利用する方やご家族は、契約・費用に関係する正式な条件が決まってから確認することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">出典：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001758862.pdf">第270回・短期入所生活介護 資料4（20ページ）</a> ／ <a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001758863.pdf">短期入所療養介護 資料5（9・11ページ）</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">9．夜間対応型訪問介護・定期巡回：サービスの統合と受け皿</h2>



<p class="wp-block-paragraph">夜間対応型訪問介護を定期巡回・随時対応型訪問介護看護へ統合する方向は、一般的な加算の見直しとは異なる大きな制度の変化です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">厚労省資料では、<strong>2027年度からの統合と2029年3月までの猶予期間</strong>を踏まえ、定期巡回の一類型で24時間の通報・相談対応機能を確保したり、日中の支援にも取り組む事業所を評価する案が示されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">利用者側からすると「夜間に連絡できる先がなくなるのか」が心配ですが、議論の趣旨は必要なサービスの受け皿を整えることです。地域によって提供事業所や移行手続きが異なるため、自治体や担当事業所からの説明を確認する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">出典：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001758849.pdf">第269回・定期巡回等 資料1（14・17ページ）</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">10．小規模多機能・グループホーム：地域の支えと人員配置</h2>



<p class="wp-block-paragraph">小規模多機能型居宅介護では、独居高齢者への見守り、生活相談、権利擁護などについて、地域の多様な主体と連携する体制を評価する案が示されました。要介護1・2の段階からの支援や重度化防止の位置づけも議論されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">認知症グループホームでは、<strong>人材確保が難しい1ユニット事業所の計画作成担当者の配置基準</strong>や、見守り機器の活用などを条件とする<strong>3ユニット事業所の夜間2人体制</strong>が検討されています。ただし安全確保が前提であり、「どのグループホームも夜勤2人でよくなった」という話ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">看護小規模多機能型居宅介護も、退院直後や看取りに対応する役割、人材確保や広域利用などが議題となっています。議論の深さや具体案の程度はサービスによって異なるため、個別の最終基準を確認することが必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">出典：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001758850.pdf">第269回・小規模多機能 資料2（14ページ）</a> ／ <a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001758851.pdf">グループホーム 資料4（26ページ）</a> ／ <a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001758325.pdf">看護小規模多機能 資料3</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">特養・老健・介護医療院・特定施設でも審議が進んでいる</h2>



<p class="wp-block-paragraph">介護老人福祉施設（特養）、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護については、<strong>2026年7月9日の第260回分科会でサービスごとの課題が議論</strong>されました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">7月時点で厚労省が示した主な<strong>「論点」</strong>は次のとおりです。10月の訪問・通所系で示された具体的な「対応案」とは、審議の段階を区別して読む必要があります。</p>



<figure data-has-border-color="true" style="--block-table-border-color:#333333;--block-table-heading-background-color:#d1f2dd;" class="wp-block-table"><table class="has-border-color has-333333-border-color has-fixed-layout"><thead><tr><th>施設サービス</th><th>7月の審議で示された主な論点</th></tr></thead><tbody><tr><td>特養</td><td>重度の利用者を支える運営体制、特別な基本報酬のある類型、算定率が低い加算の整理</td></tr><tr><td>老健</td><td>在宅復帰・在宅療養支援、看取り、リハビリ、薬剤調整、加算体系の整理</td></tr><tr><td>介護医療院</td><td>医療・介護の複合ニーズ、看取り、医療と介護の切れ目ない支援、加算の整理</td></tr><tr><td>特定施設</td><td>協力医療機関との連携、入居者の自立支援、住宅型有料老人ホームからの移行やサービスの透明性</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>「特養の加算が廃止される」「老健の報酬が増額する」「住宅型有料老人ホームが一律に特定施設へ移行する」と決まったわけではありません。</strong> 具体的な金額や新基準は、今後の審議を踏まえて確認が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">出典：<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74170.html">第260回・施設サービス資料一覧</a> ／ <a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001720275.pdf">特養 資料1（60ページ）</a> ／ <a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001720423.pdf">老健 資料2（86ページ）</a> ／ <a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001720424.pdf">介護医療院 資料3（67ページ）</a> ／ <a href="https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001720276.pdf">特定施設 資料4（59ページ）</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">ケアマネジャー・事業所が今から確認したいこと</h2>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>利用者に説明するときは「検討中」と添える。</strong> 今すぐサービス時間や費用が変わるとは説明しない。</li>



<li><strong>サービス提供上の困りごとを整理する。</strong> 入浴支援の不足、長距離送迎、夜間の訪問対応、退院後のリハビリの連携などは、地域の実態に照らして確認する。</li>



<li><strong>加算の算定は現行基準で判断する。</strong> 公表された「対応案」は新しい算定根拠にならない。</li>



<li><strong>今後の告示・通知・自治体情報を追う。</strong> 具体的な単位数、人員基準、適用日・経過措置が明らかになったら改めて確認する。</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">なお、居宅介護支援事業所の主任ケアマネ管理者要件、特定事業所加算、研修未受講減算などについては、すでに別の記事で詳しくまとめています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">関連記事：<strong><a href="https://kaigoshisankeisei.com/caremanager-manager-requirement-2027/">【2027年度介護報酬改定】居宅介護支援の見直し7論点｜主任ケアマネ要件・特定事業所加算・研修減算案</a></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">現行の介護保険制度を整理したい方へ（PR）</h2>



<p class="wp-block-paragraph">改定案を理解する前に、現在の介護サービスの種類や仕組みを確認したい方には、中央法規出版の<strong>『プロとして知っておきたい！介護保険のしくみと使い方 2024-2027年対応版』</strong>も選択肢です。介護サービスの内容・利用方法・報酬単価について図表で確認できる、実務向けの書籍です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>注意：</strong>書名に「2024-2027年対応版」とありますが、<strong>2024年度改定に対応して刊行された書籍です。検討中の2027年度介護報酬改定の確定内容は掲載していません。</strong> <br>最新の改定案を確認したいだけなら、購入せず厚生労働省の無料資料を利用できます。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">よくある質問</h2>



<h3 class="wp-block-heading">2027年4月から、この記事にある内容はすべて変わりますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">いいえ。10月21日時点で紹介した内容の多くは検討案です。正式な告示・省令・通知等で施行時期や条件が示されるまで、現在のルールで運営する必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">デイサービスは入浴だけ利用できるようになりますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">まだ決まっていません。入浴を支えるサービスが不足している中山間地域などを念頭に、例外的な短時間利用を認めるか検討している段階です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">訪問看護の夜間料金が必ず上がるのですか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">そうとは限りません。夜間の初回訪問に関係する加算の算定を広げる案はありますが、対象条件・単位数などは未確定です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">特養や老健の2027年度改定はまだ話し合われていないのですか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">話し合われています。7月9日の分科会で施設系4サービスが議題となっていますが、検討状況の異なる資料を一律に「決定した改正内容」として紹介することはできません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ：利用者への影響と事業所運営、両方から見ることが大切</h2>



<p class="wp-block-paragraph">2027年度介護報酬改定に向けた議論は、訪問介護のサ責業務、訪問看護の夜間対応、デイサービスの入浴、ショートステイの送迎、地域密着型サービスの人員配置など幅広い内容に及んでいます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">共通するのは、<strong>人手不足のなかでサービスを維持すること、専門職が担う役割を評価すること、利用者が住み慣れた地域で生活を続けられるようにすること</strong>です。一方、具体的な報酬改定率や各サービスの単位数まで確定したわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">今後は「案が出た」と「正式決定した」を分けて確認し、現場で何を準備すべきかを整理していきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">主な参考資料</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698_00022.html">厚生労働省・介護給付費分科会の一覧</a></li>



<li><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76626.html">第271回（10月19日）：訪問系・居宅療養管理指導の資料</a></li>



<li><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76633.html">第270回（10月14日）：通所系・短期入所系の資料</a></li>



<li><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76456.html">第269回（10月9日）：定期巡回・地域密着型の資料</a></li>



<li><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74170.html">第260回（7月9日）：施設系サービスの資料</a></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">※本記事は2026年10月21日時点に確認できる厚生労働省資料をもとにまとめた情報提供です。提案内容がそのまま制度化されるとは限りません。個別の指定・運営・算定にあたっては、最新の省令・告示・通知と指定権者の案内を確認してください。</p>
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